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遺言書作成の必要性とは?

遺言書がなかったために起こってしまったトラブル事例

遺言書の作成の話になると、「うちは分割するほどの財産なんてないから」「家族同士で話し合いで解決できる問題だから」といったように言って作成をためらう人が見られます。
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また「まだまだ元気だし死ぬことを考えるのも不吉だから」といった感情的な理由で作成したがらない人も一定数見られます。

しかし遺言書は資産の大きさや数に関わりなく、相続が発生する全ての人で作成しておくことが推奨される文書です。

実際に遺言書がなかったがためにトラブルになった事例は後を絶たず、相続の話し合いがもつれることで家族間の関係が完全に断絶されてしまうということも起こっています。

ドラマや映画のようですが、突然の事故や病気で親が亡くなった後になって突然親族を名乗る人物が登場するということは珍しくありません。

何らかの事情があって親族が名乗れなかったという人の多くは、故人の親類に対して恨みなどを持っていることも多く、また人間関係もなにもありませんので自分の法定増族分をそのまま完全によこせという主張をしてくるのが普通です。

突然親族が登場する例としては、配偶者の父母のいずれかが再婚であった場合などがあります。
離婚前に子供がいてその親権を相手に取られてしまい、そのままずっと音信不通のままお互いに新しい結婚相手を見つけるといったことは今ではよくあることでしょう。

再婚後にできた子供にとっては、自分に生き別れのきょうだいがいるとは知らずに生きてきているわけですから、その配偶者がよもや知ることもありません。

ただし兄弟姉妹は法定相続人ではあるものの、直系卑属や直系尊属がいない場合には相続権は発生しません。
また遺言によって相続をさせない旨がはっきり示されていれば、遺留分を主張することはできないこととなっています。

たった一言だけでも遺言書を作成しておけば回避できたトラブルが、突然に現れた他人同然の人にごっそりと財産を持って行かれてしまうわけですから、遺族が感じる後悔は大きなものになるでしょう。

確実にトラブルを回避するために作成を

もう一つ遺言書がないことで起こるトラブルでよくあるのが、財産の分割方法についてです。

特に被相続人が生存中、相続人のいずれかと同居をしていたり、長く患っていて何らかの支援を受けいていたという場合はかなり話し合いがこじれる傾向にあります。

例えば2人兄弟が相続をする場合親としては1/2ずつでよかろうということになりますが、当事者にしてみれば「同居中の世話をしていた」「存命中に大きな支援を受けた」といったことが協議の時に考慮されないのは不平等に思えるわけです。

今元気でも急な事故や病気に見舞われることは誰の身にもありますので、元気なうちに一筆だけでも遺言書を残しておくことをおすすめします。