1. >
  2. >
  3. 孫の誕生日プレゼントに「定期預金」がお勧めの理由
定期預金

孫の誕生日プレゼントに「定期預金」がお勧めの理由

一番もらって嬉しいプレゼントは「現金」

子供が生まれたときには、親戚や友人という立場から出産祝いを送ります。
しかし何人もの人からもらうプレゼントでは重複することも多く、せっかく高価なものを受け取っても子供の成長は早いことからあっという間に使えなくなってしまうということもあります。
定期預金
実際にもらった出産や子供に関するプレゼントのうち、何が一番もらって嬉しいかというアンケートをとると、本音では「現金」をもらうのがよいという意見が第1位になります。

もちろん最初から「お金がいいです」とは言いにくいですから、出産祝いを何人かから受け取ったときにはきちんとお礼やお返しをするものの、本当のところは現金で受け取れたらなと思っていたりするわけです。

子供に関するお祝いのうち、最も多額の品物を贈ることが多いのはやはり祖父母の立場でしょう。
預貯金がかなりある高齢者の場合など、大切な孫の記念日には奮発をしてよい品物を贈ってくれるということもあると思います。

ですが本音の部分では高価な品物よりも少しでも現金がほしいといういうのが今時の子育て世帯の気持ちですから、思い切って孫へのお祝いは「お金」にしてみてはどうでしょうか。

ただ現金を渡すのもちょっと味気ないですから、より孫のためのプレゼントであるということを明確にするため「定期預金」という方法をとることがおすすめになります。

「定期預金」といっても銀行から販売されている金融商品ではなく、孫名義の銀行口座を一つ開設しそこに記念日ごとに現金を振り込むという方法です。

銀行口座を孫名義で作るというところがポイントで、将来自分のためにお金が必要になったとき、孫が自分でそれを引き出して使用することができるというわけです。

生前贈与による節税対策にもなります

こうしたプレゼントの「定期預金」化から得られるのは、実際に本人や家族が必要な形でお金を使えるというメリットばかりではありません。

高齢者にとって気がかりな問題になるのが自分が亡くなったあとに発生する「相続税」で、法律で定められた計算方法で出された数字が一定金額以上になる場合、そこからかなり多額の割合を税金として支払わなければいけなくなりますい。

それを回避するための節税方法として推奨されているのが「生前贈与」で、自分が存命中に子供や孫に対して援助をすることで死後相続する分の財産を無課税で前払いすることができます。

ただしこの贈与額はいきなり多額に行うと贈与税の対象となってしまうため、現金としてプレゼントをする場合には金額の上限を上回らないようにする必要があります。

具体的には年間110万円以上の贈与が対象となりますので、定期預金として口座に入金するときにはその点気をつけてください。